○高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金支給要綱

令和6年6月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種又は同法第6条第1項の規定による臨時の予防接種としての新型コロナワクチン接種を受けた後、健康被害が疑われ医療機関で治療を受けた市民の身体的、経済的負担を軽減することを目的とする高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 支援金の支給対象は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けたことによる疾病等について予防接種法第15条に基づき国が実施する予防接種後健康被害救済制度による医療費等の救済申請(以下「国救済申請」という。)を市へ行い、市がその申請を認めた者とする。

(支給金額)

第3条 支援金の支給金額は、35,000円とする。

(申請方法)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、国救済申請1件につき、本申請を1回行えるものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金支給決定通知書(様式第2号)又は高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し等)

第6条 市長は、支援金の支給の決定を受けた者が、当該支給を受ける資格がないと判明したときは、支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、支援金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第7条 前条第1項又は第2項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、当該支援金の支給を受けた者は、市長が定める日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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高石市新型コロナワクチン接種健康被害支援金支給要綱

令和6年6月27日 告示第79号

(令和6年7月1日施行)