○高石市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする高石市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者

(3) 出産後の児童の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

(4) 前3号のいずれかに該当するおそれがある者その他市長が事業による支援が必要と認める者

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、対象者の属する家庭(以下「対象家庭」という。)の居宅を訪問支援員が訪問し、第1号又は第2号に掲げる支援及び当該対象家庭の状況に応じて必要な場合は第3号から第5号までに掲げるいずれかの支援を実施するものとする。

(1) 家事支援

(2) 育児・養育支援

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談又は助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容のものは除く。)

(4) 本市の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 対象者や児童の状況及び養育環境の把握

2 市長は、事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(訪問支援員の要件等)

第4条 訪問支援員は、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の事業による支援を適切に行う能力を有する者(当該支援を行うに当たって適当でない者として市長が別に定めるものを除く。)であって、かつ、事業の適切な実施を図るために行う研修を受講したものとする。

2 訪問支援員は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 訪問支援員は、支援を行う際、訪問支援員証(様式第1号)を携帯し、必要に応じて事業を利用する者等にこれを提示しなければならない。

(利用申請)

第5条 事業を利用し、又は申請した内容を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市子育て世帯訪問支援事業利用(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、高石市子育て世帯訪問支援事業利用(変更)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は高石市子育て世帯訪問支援事業利用(変更)却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業に要した経費のうち、別表に定める額を第3条第2項の規定により委託を受けた者に支払わなければならない。

(措置)

第8条 市長は、対象者が第3条第1項第1号又は第2号に掲げる支援が必要であると認めるときは、第5条の規定による申請がされていない場合であっても、当該対象者に対し、支援の開始について決定通知書により通知し、支援を行うことができるものとする。この場合における前条に規定する利用者の費用負担は、同条の規定にかかわらず、発生しないものとする。

(支援の終了等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を終了し、当該利用者に対して高石市子育て世帯訪問支援事業終了決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他事業を実施することが適当でないと認められるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯区分

金額(訪問支援員1人につき1時間当たり)

生活保護世帯

0円

生計中心者が市町村民税非課税世帯

年間利用時間が96時間以内の世帯

0円

年間利用時間が96時間を超える世帯

300円

生計中心者の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯

年間利用時間が48時間以内の世帯

0円

年間利用時間が48時間を超える世帯

300円

その他の世帯

800円

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高石市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月1日 告示第64号

(令和6年5月1日施行)