○高石市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年5月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする高石市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者
(3) 出産後の児童の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) 前3号のいずれかに該当するおそれがある者その他市長が事業による支援が必要と認める者
(1) 家事支援
(2) 育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談又は助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容のものは除く。)
(4) 本市の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象者や児童の状況及び養育環境の把握
2 市長は、事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(訪問支援員の要件等)
第4条 訪問支援員は、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の事業による支援を適切に行う能力を有する者(当該支援を行うに当たって適当でない者として市長が別に定めるものを除く。)であって、かつ、事業の適切な実施を図るために行う研修を受講したものとする。
2 訪問支援員は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 訪問支援員は、支援を行う際、訪問支援員証(様式第1号)を携帯し、必要に応じて事業を利用する者等にこれを提示しなければならない。
(利用申請)
第5条 事業を利用し、又は申請した内容を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市子育て世帯訪問支援事業利用(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) その他事業を実施することが適当でないと認められるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯区分 | 金額(訪問支援員1人につき1時間当たり) | |
生活保護世帯 | 0円 | |
生計中心者が市町村民税非課税世帯 | 年間利用時間が96時間以内の世帯 | 0円 |
年間利用時間が96時間を超える世帯 | 300円 | |
生計中心者の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 年間利用時間が48時間以内の世帯 | 0円 |
年間利用時間が48時間を超える世帯 | 300円 | |
その他の世帯 | 800円 |