○高石市保育士就職支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに雇用した保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)に一時金として就職支援金を支給した認定こども園に対し、予算の範囲内において、高石市保育士就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高石市内の認定こども園に就職する保育士等の確保を促進し、もって待機児童の解消及び保育の更なる質の向上に資することを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の対象となる施設は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、運営しているものに限る。)であって、本市に所在するもの(以下「補助対象施設」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の算定の対象となる保育士等(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和6年4月1日以降に補助対象施設において、保育士等として新たに雇用され、業務に従事していること。

(2) 1か月につき20日以上、かつ、1日につき6時間以上相当の常勤として勤務する者であること。

(3) 過去に補助金の補助対象者として算定された者でないこと。

(4) その他市長が必要と認める要件

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 6か月就職支援金(補助対象者が勤務を開始した日から起算して6か月を経過した日以降に、当該日と同一年度内において補助対象施設が補助対象者に支給する一時金であって、100,000円以上のものをいう。以下同じ。)

(2) 2年就職支援金(補助対象者が勤務を開始した日から起算して2年を経過した日以降に、当該日と同一年度内において補助対象施設が補助対象者に支給する一時金であって、200,000円以上のものをいう。以下同じ。)

2 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 6か月就職支援金 90,000円

(2) 2年就職支援金 180,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、高石市保育士就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士就職支援金支給計画書(様式第2号。以下「支給計画書」という。)

(2) 歳入歳出予算書抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その申請の内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付の決定をし、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を高石市保育士就職支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、支給計画書に基づく6か月就職支援金又は2年就職支援金の支給が完了したときは、高石市保育士就職支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、第5条の規定による申請を行った日の属する年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士就職支援金支給明細書(様式第5号)

(2) 受領書の写し

(3) 補助対象者の保育士証の写し

(4) 歳入歳出決算(見込)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その実績報告の内容を審査し、適当と判断したときは、実績報告の額をもって補助金の額を確定し、高石市保育士就職支援補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付を受けようとする申請者は、前条の確定通知書を受け取った日以後速やかに、高石市保育士就職補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、この要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに附した交付の条件に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく、実績報告をせず、又は調査を拒んだため実績の確認ができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、高石市保育士就職支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、高石市保育士就職支援補助金返還命令書(様式第9号)により、補助金の交付を受けた者に返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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高石市保育士就職支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)