○高石市こどもすこやかセンターの設置及び運営に関する要綱
令和6年3月29日
告示第33号
(設置)
第1条 児童及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、本市にこども家庭センターを設置する。
(名称)
第2条 前条のこども家庭センターの名称は、高石市こどもすこやかセンター(以下「こどもすこやかセンター」という。)とする。
(設置場所)
第3条 こどもすこやかセンターは、教育委員会教育部こども未来室こども家庭課に置く。
(対象者)
第4条 こどもすこやかセンターにおける支援の対象者は、市内に居住する児童及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第5条 こどもすこやかセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第6条 こどもすこやかセンターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こどもすこやかセンターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。