○高石市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和5年12月13日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年高石市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して10日を経過する日の翌日から、高石市議会事務局において、午前9時から午後5時30分までの間(高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)第1条第1項に規定する休日(第6条において「休日」という。)を除く。)にすることができる。
2 閲覧者は、閲覧受付において、閲覧者記録簿に氏名、住所を記入しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前4項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。