○高石市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和5年6月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。以下「政令」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(添付書類)
第3条 省令第1条の8第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、法第91条のマンション管理適正化推進センターが法第5条の14第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画であることを証する書類とする。
(令7規29・一改)
(申請の取下げ)
第4条 法第5条の13第1項(法第5条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第5条の17第1項の規定による変更の申請(以下これらを「申請」という。)をした者が、市長が法第5条の14の規定による認定(法第5条の16第2項又は第5条の17第2項において準用する場合を含む。)をする前に当該申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令7規29・一改)
(認定しない旨の通知)
第5条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の14各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該管理計画を認定しないものとし、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(令7規29・一改)
(軽微な変更)
第6条 認定管理者等は、省令第1条の15に規定する軽微な変更をしたときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)に省令第1条の8第1項に規定する添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に届け出るものとする。
(令7規29・一改)
(報告の徴収)
第7条 市長は、法第5条の18の規定により報告を求めるときは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に基づく報告を求める旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第5条の18の規定により報告を求められた認定管理者等は、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第5号)により報告を行うものとする。
(令7規29・一改)
(改善命令)
第8条 法第5条の19の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第6号)により行うものとする。
(令7規29・一改)
(管理を取りやめる旨の申出)
第9条 法第5条の20第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第8号)に、省令第1条の12又は第1条の14の通知書(法第5条の17第1項の規定による変更の認定を受けた場合にあっては、当該通知書及び省令第1条の17の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(令7規29・一改)
(認定の取消し)
第10条 法第5条の20第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定管理計画認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(令7規29・一改)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令7規29・一改)

(令7規29・一改)

(令7規29・一改)

(令7規29・一改)

(令7規29・一改)

(令7規29・一改)


(令7規29・一改)
