○高石市個人情報保護審査会条例

令和4年12月13日

条例第17号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する機関として、高石市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は高石市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した諮問実施機関以外の審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審議手続の非公開及び答申等)

第10条 審査会の行う審査請求に係る審議手続は、公開しない。

2 審査会は、諮問があった日から起算して90日以内に書面により答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4 諮問実施機関は、答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、審査会の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(罰則)

第12条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、高石市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の高石市個人情報保護条例(平成13年高石市条例第14号)第38条第1項の規定により設置された高石市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において第3条第2項の規定により高石市個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、その者の旧審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

高石市個人情報保護審査会条例

令和4年12月13日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)