○高石市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会並びに財産区をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、高石市個人情報保護審査会条例(令和4年高石市条例第17号)第1条に規定する高石市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回実施機関に対し、個人情報保護制度の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高石市個人情報保護条例の廃止)

第2条 高石市個人情報保護条例(平成13年高石市条例第14号)は、廃止する。

(高石市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の高石市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第2項、第28条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項、第28条第1項又は第32条第1項の規定によりなされている開示請求、訂正請求、利用停止請求及び是正の申出については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第38条第1項の規定により設置された高石市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に旧条例第35条第1項の規定によりなされている諮問については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは施行日前に旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条に規定する職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務、旧条例第11条第2項の規定する受託事務に従事している者若しくは施行日前に当該事務に従事していた者に係る同条第3項に規定するその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第11条の2第3項に規定する管理の業務に従事している者若しくは施行日前に当該業務に従事していた者に係る同項に規定するその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前に旧審査会の委員であった者に係る旧条例第38条第6項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくは施行日前に旧実施機関の職員であった者、旧条例第11条第2項の規定する受託事務に従事している者若しくは施行日前に当該事務に従事していた者又は旧条例第11条の2第3項に規定する管理の業務に従事している者若しくは施行日前に当該業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第50条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前に旧審査会の委員であった者が、施行日前において職務上知り得た秘密を施行日以後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者についても適用する。

9 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高石市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月13日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)