○高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月18日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種(定期接種の対象年齢を過ぎて自らの負担で受けた予防接種に限る。以下「任意接種」という。)を受けたものに対し、高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点において本市の住民基本台帳に記録されている平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに3回目のヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種を受けていない者

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めた者に対して助成金を交付することができる。

(助成額)

第3条 助成金の額は、対象者が負担した前条第1項第3号の任意接種(定期接種及び任意接種を受けた回数を通算して3回目までのものに限る。)に係る費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第1号に掲げる書類を提出しない場合においては、助成金の額は、同条の規定による申請があった日の属する年度における定期接種に必要な額とする。

(申請)

第4条 申請者は、高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類を添付することができない場合には、高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金申請用証明書(様式第2号)の提出をもってこれに代えることができる。

(1) 前条第1項の費用を支払った事実及び当該費用の額並びに任意接種を受けた回数を証明できる書類の原本

(2) 申請者の任意接種に係る記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは、高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、承認しないときは、高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第7条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、失効日までに第4条の規定による申請をした者については、この要綱の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

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高石市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月18日 告示第70号

(令和4年8月18日施行)