○高石市校区再編等検討委員会規則

令和4年7月15日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市校区再編等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、高石市教育委員会の求めに応じ、高石市立小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)の通学区域の設定及び変更等に関する事項について調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立小中学校の校長

(3) 地域の代表者

(4) 保護者の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、関係者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

高石市校区再編等検討委員会規則

令和4年7月15日 教育委員会規則第4号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月15日 教育委員会規則第4号