○高石市下水道用マンホール蓋デザインの使用に関する要綱

令和4年3月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(デザイン)

第2条 この要綱の対象とするデザインは、別図のとおりとする。

(使用の申請)

第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高石市下水道用マンホール蓋デザイン使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市又は市の機関が業務のために使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が業務又は広報の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。

(使用承認等)

第4条 市長は、前条の規定による使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に高石市下水道用マンホール蓋デザイン使用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「使用(変更)承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に高石市下水道用マンホール蓋デザイン使用(変更)不承認通知書(様式第3号。以下「使用(変更)不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、デザインの使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が使用について適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 デザインを使用する料金は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、第4条第1項後段の規定により市長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) デザインの同一性を損なう改変等応用使用はしないこと。

(4) デザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって当該使用物件の提出に代えることができる。

(承認内容の変更)

第8条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ高石市下水道用マンホール蓋デザイン使用変更承認申請書(様式第4号。以下「使用変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、変更を承認しないときは、使用者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、デザインの使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当することになったとき又は第7条各号のいずれかに違反したとき若しくは違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に高石市下水道用マンホール蓋デザイン使用承認取消書(様式第5号。以下「使用承認取消書」という。)により通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった日以後、使用物件を使用してはならない。

4 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、使用物件の回収を求めることができる。

(権利)

第10条 デザインの使用に関する一切の権利は高石市に属する。

(責任の制限)

第11条 第9条第1項の規定によりデザインの使用の承認の取消しをした場合又は同条第4項の規定による回収を求めた場合において、使用者に当該取消し又は当該回収に伴う損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 使用者がデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(その他の事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか、デザインの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

①おすい(カラー)

④おすい(単色)

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②雨水(カラー)

⑤雨水(単色)

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③げすい(カラー)

⑥げすい(単色)

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高石市下水道用マンホール蓋デザインの使用に関する要綱

令和4年3月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)