○高石市障がい者緊急時居室確保事業実施要綱

令和4年3月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める居室確保事業(緊急一時的な宿泊に関する事業に限る。以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、障害者を介護する家族等が事故、疾病、葬儀等の事由により、当該障害者を介護することが困難になった場合その他福祉事務所長が必要と認める場合において、当該障害者に対し、緊急一時的な宿泊の用に供する居室の提供を行うものとする。ただし、当該障害者が、事業と同等の法に基づく介護給付費の支給の対象となる障害福祉サービスを利用することができる場合は、この限りでない。

(事業の実施)

第4条 福祉事務所長は、事業を社会福祉法人等に委託して行うものとする。

2 事業は、次に掲げる場所において実施する。

(1) 次に掲げる指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所

 生活介護

 短期入所

 共同生活援助

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める場所

3 事業を利用する者(以下「利用者」という。)が重度訪問介護を受けることができる者その他福祉事務所長が必要と認める者である場合においては、事業を実施する居室において、利用者1人につき、次の各号のいずれかに該当する人員を1人配置するものとする。

(1) 相談支援専門員

(2) サービス管理責任者

(3) 生活支援員

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が適当と認める者

(対象者)

第5条 事業の対象となる者は、本市内に居住する18歳以上の者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に必要と認める者

(申請)

第6条 事業を利用し、又は延長しようとする者は、高石市障がい者緊急時居室確保事業利用(延長)申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申出を行い、事後において申請することができる。

(決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による利用の申請又は申出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用を決定したときは、高石市障がい者緊急時居室確保事業利用(延長)決定通知書(様式第2号)により、当該申請又は申出を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、事業を利用している者から前条の規定による延長の申請又は申出があったときは、速やかにその内容を審査し、その延長を決定したときは、その旨を高石市障がい者緊急時居室確保事業利用(延長)決定通知書により当該者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、事業の利用又は延長の決定を行ったときは、高石市障がい者緊急時居室確保事業委託書(様式第3号)にて事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)に通知するものとする。

4 前3項の規定により通知する場合において、緊急やむを得ないときは、口頭又は電話による通知を行い、事後において当該各項に定める通知を行うことができる。

(利用期間等)

第8条 事業の利用は、午後5時から翌日の午前9時までを1回とする。

2 利用者は、連続して7回を超えて事業を利用することができない。ただし、福祉事務所長が必要と認めた場合には、必要最小限の範囲内でその利用を延長することができる。

(解除)

第9条 福祉事務所長は、第3条に規定する事故、疾病、葬儀等の事由が消滅したと認めたときは、直ちに利用の解除を決定し、高石市障がい者緊急時居室確保事業利用解除通知書(様式第4号)により利用者及び実施事業所に通知するものとする。

(利用契約の締結)

第10条 実施事業所は、あらかじめ、利用者又はその家族等に対して、この事業の利用の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この事業の利用の開始について事業を利用しようとする者の同意を得た上で、当該者と利用の契約を締結するものとする。

(費用負担)

第11条 福祉事務所長は、事業に要した経費のうち、別表に定める額を実施事業所からの高石市障がい者緊急時居室確保事業委託費請求書(様式第5号)に基づき支弁するものとする。

2 利用の決定を受けた者は、事業に要した経費のうち、別表に定める額を当該利用が終了する日までに事業所に対して支払わなければならない。

(実績報告)

第12条 福祉事務所長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

市及び利用者が負担すべき額

(単位 円)

区分

日額単価

負担区分

生活保護・市民税非課税世帯

市民税課税世帯

利用者負担額

市負担額

利用者負担額

市負担額

人員の配置と居室の確保

39,430

0

39,430

4,000

35,430

居室の確保のみ

7,970

0

7,970

4,000

3,970

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高石市障がい者緊急時居室確保事業実施要綱

令和4年3月16日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)