○高石市と岸和田市との間における埋蔵文化財に係る事務の委託に関する規約

令和3年9月27日

告示第67号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、高石市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を岸和田市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく埋蔵文化財に係る事務

(2) 前号に掲げるもののほか、甲の権限に属する事務のうち、出土遺物の保存及び活用を除く埋蔵文化財に関すること。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲が負担する経費の額、納付時期及び納付方法については、甲及び乙が協議して定める。

(経理)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。

(決算の措置)

第5条 乙は、法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲に通知しなければならない。

(委託事務の適正な管理及び執行)

第6条 甲及び乙は、委託事務の適正な管理及び執行について、定期的に協議を行うものとする。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

高石市と岸和田市との間における埋蔵文化財に係る事務の委託に関する規約

令和3年9月27日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)