○高石市議会基本条例
令和3年6月21日
条例第9号
地方議会は、二元代表制のもと、地方公共団体の立法機能及び事務執行の監視機能を併せ持つ議事機関として、その権能を発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
高石市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市民の負託に応える責務を負っている。
ここに、高石市議会は、その基本理念、基本方針等を定め、市民、市の執行機関及び議会の関係を明らかにし、公正性及び透明性を確保するとともに、品格ある議会としてあるべき姿を定めるべく、高石市議会における最高規範であるこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、高石市議会(以下「議会」という。)の基本理念、基本方針その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその権能を発揮し真に市民の負託に応え、もって市政の発展並びに市民の生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成する市の意思決定機関として、その自覚と誇りを持ち、住民自治の考えを基本に真の地方自治の実現に全力を挙げるものとする。
(基本方針)
第3条 議会は、前条に規定する基本理念に従い、次に掲げる基本方針の実現に努めるものとする。
(1) 議会及び市政について、市民との情報共有を図ること。
(2) 議会活動の諸場面において、市民参加を推進すること。
(3) 政策立案及び政策提言を行うこと。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、2人以上の議員で構成する会派を結成することができる。
2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
(政策提案の説明要求)
第5条 議会は、市の執行機関が提案する特に重要な政策、事業等(以下「政策等」という。)について、次に掲げる事項の説明を求めることができる。
(1) 政策等の背景、目的及び効果
(2) 関係ある法令、条例等
(3) 政策等の実施に係る経費及び財源措置
(情報共有)
第6条 議会は、議会活動に関して市民に対し情報を公開し、市民と情報の共有に努めなければならない。
(会議の公開)
第7条 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会を原則公開するとともに、市民の傍聴の促進を図り、インターネット配信を行うものとする。
(請願趣旨の聴取)
第8条 委員会は、請願の審査に当たって、請願趣旨を十分に理解するために、紹介議員又は請願者からの意見聴取の機会を設けることができる。
(議会事務局)
第9条 議会は、議員の政策立案機能及び政策提言機能を高めるために、議会事務局の機能強化及び組織体制の充実に努めるものとする。
2 議会事務局職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけ、行動するものとする。
(政治倫理)
第10条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、高い倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。
(見直し手続)
第11条 議会は、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、この条例の規定について検討を加えるとともに、見直しが必要と判断したときは、適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。