○高石市立学校教職員安全衛生に関する規則
令和3年3月22日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、高石市立小中学校(以下「学校」という。)に常時勤務する教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会等の責務)
第2条 高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、この規則及び法の趣旨に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第3条 教育委員会に法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置き、教育部長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第4条 学校に安全衛生管理者を置き、校長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を1人置き、当該学校の教頭をもって充てる。
(委員会の設置)
第6条 法第19条の規定に基づき、高石市立学校教職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となる対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となる対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(4) 安全衛生に関する事項について教職員への啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の労働安全衛生に関する重要事項。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、教育部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育委員会が指定する職の職員
(2) 職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体をいう。)が推薦する教職員
(3) 法第13条に規定する産業医
(4) その他委員長が指名する者
(委員長等の職務)
第9条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、委員の指名を受けた日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期中、職の異動その他の事由で欠員を生じた場合は、補欠委員を選任する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集するものとし、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、議事に関係する者を会議に出席させて、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第12条 委員会事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。