○高石市高齢者等見守り機器給付事業実施要綱
令和3年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市内に居住する高齢者等に対し、安否確認のための見守り機器(以下「機器」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(機器の性能)
第2条 給付する機器の性能は、高齢者等の自宅での安否を検知し、その結果を通信することが可能なものとする。
(対象者)
第3条 機器の給付を受けることができる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者のうち、機器の設置が必要と認められ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 75歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
(2) 次に掲げるいずれかの者のみで構成する世帯に属する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定による療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 前2号に規定する者のみで構成する世帯に属する者
(申請)
第4条 機器の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等見守り機器給付申請書(様式第1号)に、必要書類を添付して市長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第6条 前条の規定により機器の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、機器の使用に係る通信費用として市長が別に定める額を本市がこの事業を委託した者に支払うものとする。
(変更事項の届出)
第7条 受給者は、第4条の申請書等に記載した事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(機器の譲渡等の禁止)
第8条 受給者は、機器を他の目的若しくは受給者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、貸し付け、交換し、若しくは担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、機器の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付等台帳)
第9条 市長は、機器の給付の状況を明確にするため、高齢者等見守り機器受給者台帳(様式第3号)を作成し、記録するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。