○高石市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年1月21日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、本市要綱で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 本市要綱で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

高石市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年1月21日 告示第6号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第2章 総務部/第1節 総務課
沿革情報
令和3年1月21日 告示第6号