○高石市庁舎管理規則

令和2年12月7日

規則第40号

高石市庁舎管理規則(昭和51年高石市規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 高石市加茂4丁目1番1号に所在する高石市役所庁舎(以下「市庁舎」という。)その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(2) 職員 高石市職員及び庁舎内で勤務をする者をいう。

(管理の分掌)

第3条 庁舎の管理は、総務部総務課長が統轄する。

2 各課等の室(その長が管理する室、書庫、ロビー等を含む。)の管理は、当該各課等の長がつかさどる。

(職員の義務)

第4条 職員は、常に庁舎内の整理整頓、清潔の保持及び火災の防止に努めなければならない。

2 職員は、市庁舎から退出するときは、その所属する課等の室の出入口及び窓を閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の防止に努めなければならない。

(開門及び閉門)

第5条 市庁舎の各出入口の開門及び閉門の時刻は、高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)及び特別の場合を除き、次のとおりとする。

(1) 開門 午前8時

(2) 閉門 午後6時30分

2 市の休日は、市庁舎の各出入口を開門しない。ただし、総務部総務課長が必要と認めたときは、この限りでない。

(時間外出入りの取扱い)

第6条 閉門時刻から開門時刻まで及び市の休日に市庁舎内に出入りしようとする者は、警備員室に備付けの時間外登庁者名簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、高石市職員服務規則(昭和46年高石市規則第19号)第9条第1項の規定による記録をする場合は、この限りでない。

(会議室の使用)

第7条 会議室を使用しようとするときは、所属長は、あらかじめ会議室予約システムにより総務部総務課長の承認を得なければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件をき損し、美観を損ない、又は不潔を感じさせる行為

(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為

(3) 示威又はけん騒にわたる行為

(4) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為

(5) 立入禁止区域(管理上立入りを禁止する区域内をいう。以下同じ。)に立ち入る行為

(6) 執務室内に無断で立ち入る行為

(7) 立入禁止区域を撮影する行為

(8) 指定喫煙場所以外で喫煙する行為

(9) たき火その他火災発生の危険を伴う行為

(10) 座込み、立ちふさがり、練歩き等通行の妨害となる行為

(11) 物を放置する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

(庁舎使用の許可)

第9条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為

(3) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、貼付し、又は配布する行為

(4) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為

(5) 拡声器を使用する行為

(6) 写真の撮影、録音、録画、放送、インターネット等を通じての映像及び音の公開その他これらに類する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が庁舎の管理上特に必要があると認め、あらかじめ制限をした行為

2 市長は、前項の規定により許可をするに当たり、必要な条件を付すことができる。

(庁舎使用の不許可)

第10条 市長は、前条第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、庁舎の使用を許可しない。

(1) 人権侵害のおそれがあるとき。

(2) 設備等を損傷し、又は汚染するおそれがあるとき。

(3) 庁舎内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 公務の遂行が妨げられるおそれがあるとき。

(5) 庁舎の美観を損なうおそれがあるとき。

(6) 火災又は盗難の予防上不適当であるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当であると認められるとき。

(立入りの制限)

第11条 何人も特別の要求等を達成することを目的として集団で庁舎内に立ち入ろうとするときは、あらかじめ市長にその旨申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、その人数、時間、その他必要な事項を指示することができる。

3 市長は、第1項の承認を受けた者が前項の指示に従わないときは、その承認を取り消すことができる。

(退去命令)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎内から退去することを命ずることができる。

(1) 第8条に規定する行為をした者

(2) 第9条第1項に規定する市長の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又はその許可条件に違反した者

(3) 前条の規定に違反した者

(物件の撤去)

第13条 市長は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎内に物件を持ち込んだ者に対して、その物件を撤去することを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による撤去の命令に従わないとき又は物件を持ち込んだ者が判明しないときは、その物件を撤去することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高石市庁舎管理規則

令和2年12月7日 規則第40号

(令和2年12月7日施行)