○高石市海岸保全施設操作規則

令和2年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項及び海岸法施行規則(昭和31年/農林省/運輸省/建設省/令第1号)第5条の6の規定に基づき、市長が管理する海岸保全施設のうち操作施設の操作等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、海岸法及び海岸法施行規則の定めるところによる。

(操作施設)

第3条 操作施設は、次に定めるとおりとする。

(1) 高石第2号陸閘 高石市高師浜2丁目

(2) 高石第3号陸閘 高石市高師浜4丁目

(操作施設の操作の基準等)

第4条 操作施設の操作をする者(以下「操作員」という。)は、次に掲げる場合には、操作施設の閉鎖のための態勢を執るものとする。

(1) 本市の区域内で震度4以上の地震が観測されたとき。

(2) 本市の区域を対象とする津波注意報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたとき。

(3) 本市の区域内を対象とする津波警報又は津波特別警報が発せられたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が海水の侵入による被害の発生を防止する必要があると認めるとき。

2 操作員は、前項第2号に掲げる場合にあっては水防警報(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第8項に規定する水防警報をいう。以下同じ。)の指示に基づき、前項第3号及び第4号に掲げる場合にあっては水防警報が発せられる前であっても直ちに操作施設を閉鎖するものとする。

3 次に掲げる場合には、操作施設の閉鎖のための態勢を水防警報の指示に基づき解除するものとする。

(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが気象庁から発表されたとき。

(2) 本市の区域を対象とする津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、操作施設の開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

(操作施設の操作の方法)

第5条 操作施設の操作の方法は、別に定める操作に関する説明書に基づき操作する。

2 操作員は、操作を完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により直ちに報告することができないときは、この限りでない。

(操作施設の操作の訓練)

第6条 操作施設の操作の訓練は、毎年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、操作員が参加したものでなければならない。

(操作員の安全の確保)

第7条 操作員は、津波注意報、津波警報又は津波特別警報が発せられた場合には、気象庁の発表する津波が到達すると予想される時刻、退避に要する時間等を勘案した退避すべき時刻を経過する前に、操作施設の閉鎖のための態勢を解除し、又は操作施設の閉鎖を完了し、若しくは中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるもののほか、操作員は、自己の安全が確保されないと判断する場合は、操作施設の閉鎖又は開門を中止し、安全な場所に退避するものとする。

(操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検は、毎年1回以上行うものとする。

2 前項の点検の結果、津波、高潮等の被害の防止又は操作員の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作施設の維持、修繕、改築その他の管理のための工事を行うとともに、当該点検及び工事の記録を保管するものとする。

(操作施設の操作の際にとるべき措置)

第9条 操作施設の操作の際には、当該操作施設の付近を通行し、又は航行する車両、船舶等の安全を確保するため、警報音の鳴動、動作状況の監視その他の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、操作施設の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高石市海岸保全施設操作規則

令和2年3月30日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)