○高石市道路の構造の技術的基準等を定める条例
令和2年3月23日
条例第3号
高石市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成25年高石市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定めるものとする。
2 前項の市道の構造は、自動車交通量及び沿道の土地利用状況を踏まえ、歩行者及び自転車の安全かつ快適な通行が図られるものとする。
(市道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に定めるとおりとする。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準をもって、その基準とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の市道については、この条例による改正後の高石市道路の構造の技術的基準等を定める条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(高石市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例の廃止)
3 高石市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例(平成25年高石市条例第6号)は、廃止する。