○高石市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月23日

条例第2号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定により条例で定める本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月23日 条例第2号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月23日 条例第2号