○高石市学校給食に関する規則

令和元年10月10日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号、以下「法」という。)第4条の規定による学校給食の実施及び同法第11条第2項に規定する学校給食費の額、徴収の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施等)

第2条 教育委員会は、市が設置する小学校及び中学校(高石市立学校条例(昭和39年高石町条例第16号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)において、児童及び生徒に学校給食を実施するものとする。

2 教育委員会は、次の各号に定める者に学校給食を提供することができる。

(1) 小学校又は中学校に勤務する者

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(学校給食の提供の申込み)

第3条 前条第2項に定める者は、学校給食の提供を受けようとするときは、教育委員会に学校給食の提供の申込みをしなければならない。

(学校給食費の徴収)

第4条 教育委員会は、学校給食費を次の各号に定める者(以下「保護者等」という。)から徴収する。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、学校給食費を徴収しないことができる。

(1) 児童又は生徒で学校給食の実施を受ける者の保護者(法第11条に定める保護者をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる者

(2) 第2条第2項に定める者

(3) 前2号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める者

(令3規2・一改)

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の1食当たりの額は、次の表に定める額とする。

小学校

中学校

第2条第2項に定める者

第1学年及び第2学年の児童

第3学年及び第4学年の児童

第5学年及び第6学年の児童

全学年の生徒

220円

225円

231円

253円

231円

(小学校で学校給食の提供を受ける者)

253円

(中学校で学校給食の提供を受ける者)

(令3規2・一改)

(学校給食費の納入額の通知)

第6条 教育委員会は、学校給食費の納入額を決定したときは、保護者等に通知しなければならない。

(学校給食費の納入)

第7条 保護者等は、第5条に規定する学校給食費の1食当たりの額に各月の学校給食の実施又は提供を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。ただし、8月に実施又は提供を受けた学校給食に係る学校給食費は、9月の当該費用と合算して10月に納入するものとする。

2 各月の納期限は、当該月の翌月の末日(12月にあっては12月は25日)とする。

3 学校給食費の納入は、口座振替の方法による。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、納入書による方法によることができる。

4 教育委員会は、学校給食費について過誤納が生じたときは、過誤納金を返還するものとする。ただし、未納がある場合は、過誤納金を未納額に充当し、充当後に残額があるときに限って返還するものとする。

5 教育委員会は、必要があると認めるときは、前各項に定める方法以外の方法で学校給食費を徴収することができる。

(令3規2・一改)

(学校給食費の減額)

第8条 教育委員会は、次の各号に定める場合に該当するときは、学校給食費について当該各号に定める額を減額することができる。

(1) 児童、生徒又は第2条第2項に定める者(以下「児童等」という。)が、食物アレルギー等により除去食(教育委員会が別に定める場合に限る。)の実施又は提供を受けたとき 実施又は提供した除去食に係る除去食材に応じた額

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき 教育委員会が必要と認める額

(令3規2・一改)

(学校給食の中止)

第9条 教育委員会は、次に掲げるときは、学校給食の実施又は提供を中止することができる。

(1) 児童等が、病気、怪我等による欠席等により学校給食の実施又は提供を受けることができなくなるとき。

(2) 児童等が、食物アレルギー等により学校給食の実施又は提供を受けることができなくなるとき。

(3) 疾病の流行、災害、その他の事由により学校給食を安全に実施又は提供することが困難であると認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(令3規2・全改)

(学校給食費の納入額の変更の通知)

第10条 教育委員会は、前2条に定める減額又は中止により第6条の規定により保護者等に通知した学校給食費の納入額を変更したときは、その額を保護者等に通知しなければならない。

(令3規2・全改)

(申出)

第11条 保護者等は、第8条第1号の規定による減額又は第9条第2号の規定による中止の適用を受けようとするときは、あらかじめ学校生活管理指導表又は医師の診断書を教育委員会に提出したうえでその旨を申し出るものとする。

2 保護者等は、第9条第1号の規定による中止を求めるときは、学校給食の実施又は提供を受ける日の前日から起算して3日以上前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出るものとする。

3 保護者等は、学校給食費の減額を受ける必要がなくなったとき及び中止している学校給食の再開を求めるときは教育委員会にその旨を申し出るものとする。

(令3規2・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3規2・旧11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 学校給食の提供の申込みその他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年度の学校給食費の徴収に関する特例)

3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費については、第4条の規定にかかわらず、同条第1号に規定する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者を除く。)から徴収しない。

(令4規5・追加、令5規3・令5規4・一改)

(令和3年2月15日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市学校給食に関する規則の規定は、令和3年度分の学校給食費から適用し、令和2年度分の学校給食費については、なお従前の例による。

(令和4年12月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市学校給食に関する規則

令和元年10月10日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月3日施行)