○高石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年9月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与条例の適用除外)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第5条から第8条まで及び第10条の規定は、任期付職員には適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高石市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年9月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・通則
沿革情報
令和元年9月27日 条例第7号