○高石市受動喫煙・路上喫煙等対策検討委員会規則
平成31年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市受動喫煙・路上喫煙等対策検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者等市長が適当と認めるもののうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によって定めるものとし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健幸増進課において行う。
(令6規5・一改)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。