○高石市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成27年10月14日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する市民の事故による受傷を防止するための自転車用ヘルメットの普及を目的とし、高石市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(対象品)

第2条 この要綱において補助対象とするヘルメット(以下「対象品」という。)は、SGマーク(財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)その他の安全基準に適合していることを公的機関が証明するマークが貼付された新品の自転車用ヘルメットとする。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、対象品を購入した者であって、次に掲げる者とする。

(1) 小学校就学前の子ども

(2) 小学生

(3) 中学生

(4) 第1号に掲げる者の保護者のうち、市税を滞納していない者(当該保護者が複数いる場合は、うち1人に限る。)

(5) 第2号に掲げる者の保護者であって、高石市自転車安全運転講習会(以下「講習会」という。)を受講した者のうち、市税を滞納していない者(当該保護者が複数いる場合は、うち1人に限る。)

(6) 講習会を受講した満65歳以上の者のうち、市税を滞納していない者

2 対象者は、交通事故による被害の軽減を図るため、対象品を着用し、自転車の安全適正利用に努めなければならない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、対象品の購入に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、対象品1個につき2,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、対象者1人につき対象品1個限りとして行う。ただし、前条第1項第1号の者が補助金の交付を受けたのち、同項第2号に該当することになった場合は、再度(1回に限る。)の交付をすることを妨げない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、第3条第1項第1号から第4号までに掲げる者にあっては対象品を購入した日から1年以内に、同項第5号及び第6号に掲げる者にあっては講習会を受講した日又は対象品を購入した日のいずれか早い日から1年以内に、購入した対象品を持参のうえ、高石市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)に購入に係る領収書(申請者の氏名の記載があるものに限る。)を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び額を決定し、高石市自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は高石市自転車用ヘルメット購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたときは、市長は、交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

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高石市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成27年10月14日 告示第56号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第4章 土木部/第3節 土木管理課
沿革情報
平成27年10月14日 告示第56号
平成30年12月6日 告示第70号
令和2年3月30日 告示第20号
令和5年5月22日 告示第40号