○高石市立幼稚園通園バス利用規則

平成30年10月16日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立幼稚園の通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 通園バスを利用することができる者は、高石市立幼稚園に通園する園児とする。

(利用の申込等)

第3条 通園バスの利用を希望する園児の保護者は、原則として入園申込時に通園バス利用申込書(様式第1号)により、園長を経由して教育委員会に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、通園バス利用承諾通知書(様式第2号)又は通園バス利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用の休止等)

第4条 保護者は、園児が1か月以上にわたり通園バスを利用しないとき又は通園バスの利用を止めるときは、通園バス利用(休止・中止)届出書(様式第4号)により、園長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(利用者負担金等)

第5条 通園バスの利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)は、園児1人につき月額2,000円とする。ただし、8月分については、利用者負担金を徴収しない。

2 月の途中において通園バスの利用を開始し、又は中止する場合の利用者負担金は、当該月分の全額を納付しなければならない。

3 利用者負担金の納入義務者は、園児の保護者とする。

4 利用者負担金は、当該月分を当該月で園の指定する日に徴収する。

(利用の制限等)

第6条 正当な理由なく前条に規定する利用者負担金を2か月分滞納しているとき又は管理運営上支障があると認められるときは、通園バスの利用を制限することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規定の例により行うことができる。

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高石市立幼稚園通園バス利用規則

平成30年10月16日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)