○高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的として、本市の区域内に存する安全性の確認できないブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対し、高石市ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 本市の区域内に存する補強コンクリートブロック造塀、組積造塀、大谷石塀、組立式コンクリート塀(万年塀)等をいい、その一部にフェンスが存在するものを含む。

(2) 所有者等 ブロック塀等を所有又は管理する個人又は法人をいう。

(3) 撤去 既存のブロック塀等の全て又はその一部を取り除くことをいう。ただし、取り除いた後のブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。)が全て60センチメートルを超えないものとする。

(4) 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等を撤去する所有者等とする。

(1) 同一の敷地において国道、府道又は市道並びに私道に面するブロック塀等であること。

(2) ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの

(3) 別表(1)の表の基準項目又は別表(2)の表の基準項目に適合しない項目が1以上あるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 所有者等が国、地方公共団体その他これらに準ずる団体であるとき。

(2) ブロック塀等が道路改良その他の公共事業の補償対象となるとき。

(3) 同一の敷地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けているとき。

(4) 所有者等が本市に納付すべき市税を滞納しているとき。

(5) 所有者等が高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき。

(6) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、ブロック塀等の撤去及び処分に要する費用(以下「工事費等」という。)とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、工事費等の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は150,000円のいずれか低い額とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が主に通学に供する道路であって市長が認めるものに面するブロック塀等を撤去する場合の補助金の額は、工事費等の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は150,000円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 工事費等の見積書(内訳明細書を含む。)の写し

(2) 付近見取図、配置図(ブロック塀等の位置、延長及び高さを記入したもの。)及び撤去前の現況写真

(3) ブロック塀等基準表(様式第2号)

(4) 本市に納付すべき市税の滞納がないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、申請者に対し高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し高石市ブロック塀等撤去事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その理由を付して通知するものとする。

(撤去工事の着手)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から30日以内にブロック塀等の撤去工事に着手するものとし、着手したときは、直ちに高石市ブロック塀等撤去工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(撤去工事の変更及び中止)

第9条 補助決定者は、第6条の交付申請書の内容を変更しようとするとき、又は当該ブロック塀等の撤去工事を中止しようとするときは、速やかに高石市ブロック塀等撤去事業補助金内容変更・中止申請書(様式第6号)を市長に提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、高石市ブロック塀等撤去事業補助金内容変更・中止承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。この場合における補助金の交付については、第7条の規定を準用する。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、ブロック塀等の撤去工事が完了したときは、当該工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、高石市ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 工事の請負契約書等の写し

(2) 工事費等の請求書(内訳書を含む。)及び領収書の写し

(3) 工事完了後の現況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、ブロック塀等の撤去工事が適正に行われたと認められるときは、補助金の額を確定し、高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助金の額を補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助決定者は、前条の規定により通知を受けたときは、高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 市長の承認を受けずに申請内容を変更し、若しくは中止し、又は遂行の見込みがないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、高石市ブロック塀等撤去事業補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第15条 市長は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付決定を行った年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) コンクリートブロック塀の場合

基準項目

高さ

2.2m以下

壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm以上

高さ2m以下の塀で10cm以上

鉄筋

壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている

控壁

(高さ1.2mを超えるとき)

塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

基礎

(高さ1.2mを超えるとき)

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない

ぐらつき

人の力でぐらつかない

その他

塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない

(2) 組積造(鉄筋のないコンクリートブロックのものを含む)の塀の場合

基準項目

高さ

1.2m以下

壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

鉄筋

控壁

(高さ1.2mを超えるとき)

塀の長さ4m以下ごとに、壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある

基礎

(高さ1.2mを超えるとき)

根入れ深さが20cm以上ある

傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない

ぐらつき

人の力でぐらつかない

その他

塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない

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高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第54号

(平成30年10月1日施行)