○高石市パブリックコメント手続に関する要綱

平成30年8月28日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市の施策等の意思決定の過程における透明性及び公正性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の施策等を策定する過程において、事前にその案を公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、これに対する市の考え方を公表していく一連の手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に居住する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する者

(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象施策等)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の基本的な施策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 市の基本的な方針又は重要な制度を定めるもの

 市民等に義務を課し、又は権利を制限するもの(金銭徴収に関する条項を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しないことができる。

(1) 迅速性又は緊急性を要する場合

(2) 軽微な変更の場合

(3) 市に裁量の余地がない場合

(4) 法令等により、公聴会の開催又は公告及び縦覧等の手続が定められ、市民等の意見を反映する機会が確保されている場合

(5) 附属機関等の答申等に基づいて施策等を策定又は改定する場合であって、当該答申等に当たって、既にパブリックコメント手続に準じた手続を行ったとき

(施策等の公表等)

第5条 市長は、施策等を策定又は改定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に施策等の案を公表しなければならない。

2 市長は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関連資料を公表するものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 施策等の案の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

3 前2項の規定による公表は、市長が指定する場所での閲覧、ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。

4 市長は、公表しようとする施策等の案が相当量に及びそのすべてを公表することが困難であるときは、整理又は要約したものを公表することができる。この場合において、市長は、そのすべてについての閲覧方法を明示して、周知するものとする。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出期間は、おおむね1箇月とする。

2 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

3 意見等を提出しようとする市民等は、氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表の氏名を明らかにしなければならない。

4 意見等を提出する際に使用する言語は、日本語とする。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第7条 市長は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の決定を行うものとする。

2 市長は、施策等の決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 提出された意見等(意見等がなかった場合は、その旨)

(2) 提出された意見等に対する市長の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正の内容

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見の中に、個人又は法人の権利利益を害するおそれのある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているもの

(2) 賛否の結論のみを示したもの

(3) 内容が意見等を求めている案件に関連のないもの

(4) 前条に規定する意見提出の定めに違反して提出されたもの

4 市長は、提出された意見等の中で、長文又は類似した意見等を整理又は要約し公表することができる。

5 第2項の規定による公表は、市長が指定する場所での閲覧、ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある施策等については、この要綱の規定を適用しないことができる。

高石市パブリックコメント手続に関する要綱

平成30年8月28日 告示第49号

(平成30年8月28日施行)