○高石市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

平成30年6月6日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血細胞移植により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき実施している定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内で当該予防接種の費用を助成することにより経済的負担の軽減を図り、並びに伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当する予防接種とする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種を受ける日において本市に居住していること。

(2) 造血細胞移植により、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(3) 再接種を受ける日が満20歳に達する日(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達する日)までであること。

(4) 再接種を受けた日が平成30年4月1日以降であること。

(助成額)

第4条 助成金の額は、法第5条第1項の規定による市長が行う予防接種に必要な費用の額を限度として、再接種に要した費用の額とする。

(助成金申請及び請求)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金申請書及び請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳等、造血細胞移植前の予防接種の履歴が確認できるものの写し

(2) 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種対象者認定に係る主治医意見書(様式第2号)

(3) 予診票、予防接種済証の写し等、再接種を受けたことが確認できる書類

(4) 再接種に要した費用について、医療機関に支払った金額がわかる領収書又は明細書

(助成金交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に速やかに交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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高石市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

平成30年6月6日 告示第38号

(平成30年6月6日施行)