○高石市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則
平成30年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者の指定(以下「再生輸送業の指定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 再生輸送業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(新規・更新)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事務所及び事業場の所在地及び付近の見取り図
(2) 従業員名簿
(3) 事業の用に供する施設に関する書類(再生輸送の用に供する車両の自動車検査証及び自動車保険証の写し、再生輸送の用に供する車両及びその車庫の写真並びに当該車庫付近の見取図)
(4) 前号の施設の所有権又は使用権限を有することを証する書類
(5) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿謄本)
(6) 申請者が次条第1項第1号に規定する基準に適合していることを確認することができる書類
(7) 申請者が一般廃棄物の収集又は運搬を的確に遂行する能力を有している旨を記載した書類
(8) 直近1年間における所得税若しくは法人税又は市町村民税の納税証明書
(9) 印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者の印鑑登録証明書)
(10) 搬入を行う再生活用施設の概要を記載した書類
(11) 再生輸送を行う一般廃棄物の排出者名簿及び輸送計画量
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、申請者が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、再生輸送業の指定を行うものとする。
(1) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しないこと。
(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2に掲げる基準に適合していること。
(3) 再生輸送に係る一般廃棄物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号の規定に従い、すべて再生活用の施設に搬入されること。
(4) 再生輸送をするための施設、人員等を備えていること。
(5) 再生輸送において生活環境の保全上支障が生じないこと。
2 市長は、再生輸送業の指定に当たっては、再生輸送業の指定の期間を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
2 指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 指定業者は、再生輸送業の指定に係る事業を廃止したときは、当該廃止の日から起算して10日以内に一般廃棄物再生輸送業指定廃止届出書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 指定業者は、再生輸送の業務を第三者に委託してはならない。ただし、市長が適当と認める場合にあっては、この限りでない。
2 指定業者は、再生輸送の用に供する車両の故障等やむを得ない事情がある場合を除き、再生輸送に係る一般廃棄物の積替えを行ってはならない。
3 指定業者は、前項の場合において積替えを行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、再生輸送業の指定を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則に違反したとき。
(2) 第3条第1項に規定する基準に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(5) 偽りその他の不正な手段により再生輸送業の指定を受けたとき。
(6) 正当な理由がなく長期間にわたり事業の全部又は一部を休止したとき。
(7) その他市長が不適当と認めるとき。
(指定証の再交付等)
第8条 指定業者は、指定証を亡失し、又は破損したときは、速やかに一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
2 指定証を破損したときの前項の申請書には、その指定証を添付しなければならない。
(指定の更新)
第9条 指定業者は、第3条第2項の規定により定められた再生輸送業の指定の期間満了後、引き続き再生輸送業の指定を受けようとするときは、当該期間の満了日の3月前から当該期間の満了日の1月前までに、市長に申請しなければならない。
(指定証の返還)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 第3条第2項の規定により定められた再生輸送業の指定の期間が満了したとき。
(2) 第5条第2項の規定による廃止の届出をしたとき。
(3) 第7条の規定により再生輸送業の指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
(帳簿の作成及び保存)
第11条 指定業者は、再生輸送について一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
(1) 再生輸送の年月日
(2) 一般廃棄物の排出者ごとの再生輸送の量
(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送の量
3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(再生輸送に係る料金の設定)
第12条 指定業者は、再生輸送に係る料金の設定に当たっては、再生輸送を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。
(報告)
第13条 指定業者は、その年の3月31日以前の1年間における再生輸送について、一般廃棄物再生輸送業業務報告書(様式第7号)を作成し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、同年6月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの再生輸送の量
(2) 再生輸送先ごとの再生輸送の量
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 一般廃棄物再生輸送業指定申請書の収受その他の準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。