○高石市空家等対策協議会条例

平成30年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、高石市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民のうちから、協議会を組織する委員として市長が適当と認める者

3 市長は、あらかじめ指名する職員を協議会に代理出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が委員のうちから指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長が必要と認めたときは、協議会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、土木部において行う。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高石市空家等対策協議会条例

平成30年3月16日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)