○高石市難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成29年10月5日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱(以下「大阪府要綱」という。)の対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成することにより、軽度の難聴児の言語及び生活適応訓練を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象児)

第2条 本事業の補聴器の購入等に要する費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の対象となる者(以下「交付対象児」という。)は、18歳未満であって、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。

(1) 交付対象児の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が高石市内に居住していること。

(2) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府要綱に基づく助成の対象とならないこと。

2 交付対象児の保護者が属する住民基本台帳上での世帯の中に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までは前年度)における市町村民税所得割額が460,000円以上の者がいる場合は、前項の規定にかかわらず交付の対象外とする。

(助成金の対象事業及び費用負担)

第3条 助成金の対象となる補聴器の種類等、区分、交付基礎額及び交付額は、別表のとおりとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を交付の限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者総合支援法第59条第1項に定められた指定自立支援医療機関又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により大阪府知事等が指定した医師(耳鼻咽喉科)(以下「医療機関」という。)が、交付対象児の聴力検査をもとに作成した補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)ただし、本意見書は、修理費に係る費用の助成を受けようとする場合には省略することができる。

(2) 第7条に基づく市長への届出のあった補聴器業者の見積書

(3) 交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までは前年度)に係る申請者が属する世帯全員の市町村民税課税証明書又は世帯全員の氏名の記載がある生活保護世帯受給証明書

2 補聴器の耐用年数は5年とし、申請者は新たに補聴器を購入する場合又は第5条の交付決定をした日から耐用年数を経過後に補聴器を更新する場合に交付申請ができるものとする。ただし、修理又は交換の場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条による申請が適切であるとして助成金の交付決定をした場合は、補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)及び補聴器購入費・修理費支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付し、申請を却下する場合には、補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 前条の交付決定を受けた申請者は、次条により届出のあった補聴器業者に支給券を提出するとともに、支給券に記載された自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。

(補聴器業者の届出及び費用の支払い)

第7条 本事業に基づく補聴器の購入等に係る助成金を請求する補聴器業者は、高石市補聴器購入費等助成金交付事業に係る届出書(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

2 前項に規定する補聴器業者は、本事業に基づく補聴器の購入等に係る助成金を請求する場合は、交付対象児又は申請者のうち、いずれかの押印を受けた支給券を添え、当該支給券に記載された公費負担額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査のうえ、公費負担額を支払うものとする。

(検査料の交付)

第8条 第5条に基づき市長が助成金の交付の決定した申請者のうち、第4条第1項第1号に規定する補聴器購入費等助成金交付意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初診療・再診料を含む。以下同じ。)の交付を希望する者(ただし、他制度により検査料の助成をうけている者を除く。)は、検査料交付申請書(様式第7号)に当該検査日の医療機関の領収書を添え、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請が適正であると認める場合には検査料交付決定通知書(様式第8号)により、その申請を却下する場合には検査料交付申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の交付決定を受けた申請者に対して5千円を限度として、申請者が負担した検査料を交付するものとする。

4 第2項の検査料の交付決定を受けた申請者は、検査料請求書(様式第10号)により、市長に前項の検査料を請求するものとし、市長は、その請求の内容を審査したうえ、当該検査料を支払うものとする。

(その他)

第9条 助成金の交付を受けた交付対象児及び申請者は、当該補聴器を他人に譲渡する等、交付の目的に反して使用してはならない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類等

交付基礎額

交付額

・耳かけ型及びポケット型

・耳穴型

(本体及び付属品を含む。ただし、付属品の場合は対象外)

1台(片方の耳)につき(消費税額を含む。)

① 46,534円

② 56,074円

※イヤモールドを含む場合

1.保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合

(ア)または(イ)のいずれか低い方の額

(ア)交付基礎額

(イ)補聴器実購入額(消費税額含む)

2.保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合

(ア)または(イ)のいずれか低い方の額

(ア)交付基礎額-保護者負担額交付基礎額×1/3《100円未満切捨て》】

(イ)補聴器実購入額-保護者負担額補聴器実購入額(消費税額含む)×1/3《100円未満切捨て》】

・修理・交換

1台(片方の耳)につき「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)に準じた額。ただし、交付基礎額の上限を31,683円とする。

1.保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合

(ア)または(イ)のいずれか低い方の額

(ア)交付基礎額

(イ)補聴器実修理(又は交換)(消費税額含む)

2.保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合

(ア)または(イ)のいずれか低い方の額

(ア)交付基礎額-保護者負担額交付基礎額×1/3《100円未満切捨て》】

(イ)補聴器実修理(交換)額-保護者負担額補聴器実修理(交換)(消費税額含む)×1/3《100円未満切捨て》】

備考 補聴器の購入、修理・交換に対する支給要件等については、障害者総合支援法第76条に基づく補装具費の支給の取扱いに準ずるものとする。

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高石市難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成29年10月5日 告示第53号

(令和2年4月8日施行)