○高石市産前産後サポート事業及び産後ケア事業実施要綱

平成29年6月16日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠、出産及び子育てに関する悩み等についての相談支援を行う産前産後サポート事業及び退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を行う産後ケア事業を実施することにより、妊娠から子育てまでの切れ目ない支援の充実を図るとともに、子どもを産み、育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(産前産後サポート事業の対象者)

第2条 産前産後サポート事業の対象となる者は、身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦及びその家族とする。

(産前産後サポート事業の事業内容)

第3条 産前産後サポート事業は、当該事業の対象となる者に電話相談や子育て広場等を開催し、情報提供及び個別相談に応じる支援(継続的な支援が必要な者にあっては、関係機関と調整し、適切な支援へ繋げる支援)を行う。

(産後ケア事業の対象者)

第4条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者であって、次に掲げる実施方法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 生後4か月未満の乳児及びその母

(2) 通所(デイサービス)型 生後6か月未満の乳児及びその母

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 生後12か月未満の乳児及びその母

(産後ケア事業の事業内容)

第5条 産後ケア事業は、次に掲げる支援を行う。

(1) 対象者に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 対象者に対する療養上の世話

(3) その他必要な保健指導及び情報提供

2 産後ケア事業は、次に掲げる実施方法により行う。

(1) 宿泊(ショートステイ)(対象者が前項各号に掲げる支援を宿泊して受けることをいう。)

(2) 通所(デイサービス)(対象者が前項各号に掲げる支援を通所して受けることをいう。)

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)(対象者の居宅を訪問し、前項各号に掲げる支援を行うことをいう。)

(産後ケア事業の利用回数)

第6条 産後ケア事業を利用することができる回数は、次の各号に掲げる実施方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。ただし、市長が対象者の状況により引き続き当該事業の利用が必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 7回(1泊を1回とする。)以内

(2) 通所(デイサービス)型 7回以内

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 7回以内

(産後ケア事業の利用申請)

第7条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(産後ケア事業の利用承認等)

第8条 市長は、前条に規定する高石市産後ケア事業利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、承認するときは、高石市産後ケア事業利用承認通知書(第2号様式)により、承認しないときは、高石市産後ケア事業利用不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、産後ケア事業の利用を承認しないものとする。

(1) 申請者が対象者と認められないとき。

(2) 満床であるとき。

(3) その他産後ケア事業を実施することができないと認められるとき。

(費用負担)

第9条 利用者は、別表第1に掲げる額(利用しようとする産後ケア事業の利用回数が、実施方法の区分にかかわらず、通算して5回以内である場合にあっては、別表第2に掲げる額)を負担するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

実施方法

費用負担の額

宿泊(ショートステイ)

1回につき5,190円(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は、1,300円)

通所(デイサービス)

1回につき2,600円(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は、650円)

居宅訪問(アウトリーチ)

1回につき1,000円(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は、500円)

別表第2(第9条関係)

実施方法

費用負担の額

宿泊(ショートステイ)

1回につき2,690円(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は、1,300円)

通所(デイサービス)

1回につき1,300円(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は、650円)

居宅訪問(アウトリーチ)

1回につき500円

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高石市産前産後サポート事業及び産後ケア事業実施要綱

平成29年6月16日 告示第38号

(令和5年7月6日施行)