○高石市生活支援体制運営支援事業実施要綱

平成29年6月8日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業として生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置し、協議体を設置することにより、多様な生活支援・介護サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2条 市長は、次の各号に掲げる業務を行うコーディネーターを小学校区に1名ずつ配置する。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握及び問題提起

(2) 多様な生活支援・介護予防サービスの資源開発及び創出

(3) 関係者間のネットワーク化、連携及び協働の体制づくり及び働きかけ

(4) 多様な関係者間の定期的な情報共有、連携及び協働による取り組みの推進

(5) 生活支援の担い手となるボランティアの養成

(6) 地域ニーズとサービスとの結びつけ

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域での前項各号に掲げる業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第3条 市長は、次の各号に掲げることを行う協議体を設置する。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源の開発に関すること。

(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。

2 協議体は、第1層協議体と第2層協議体に区分する。

3 第1層協議体は、市全域を対象とし、コーディネーター、地縁組織、第2層協議体の代表者、その他関係団体等が参画するものとする。

4 第2層協議体は、市の小学校区を対象とし、コーディネーター、地域住民、地縁組織、地域包括支援センター、地域において生活支援・介護サービスを提供する事業者その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとする。

5 市長は、必要に応じて協議体の準備段階として研究会、勉強会、準備会等を設置することができる。

(守秘義務)

第4条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者は、この事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(高石市コミュニティカフェ運営支援事業実施要綱の廃止)

2 高石市コミュニティカフェ運営支援事業実施要綱(平成27年高石市告示第27号)は、廃止する。

高石市生活支援体制運営支援事業実施要綱

平成29年6月8日 告示第37号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成29年6月8日 告示第37号