○高石市農業委員候補者評価委員会規程

平成29年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 高石市農業委員会委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「候補者」という。)について、高石市長に意見を述べるため、高石市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めにより、候補者の評価を行い、市長に報告するものとする。

2 前項の規定により候補者の評価を行う場合においては、委員会は、必要に応じ面接その他適当と認める方法により候補者を審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は政策推進部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、政策推進部経済課において行う。

この規程は、平成29年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

政策推進部長

総務部長

保健福祉部長

土木部長

農業委員会事務局長

高石市農業委員候補者評価委員会規程

平成29年3月31日 訓令第1号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第1号