○高石市都市計画法施行細則
平成29年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(開発許可の申請)
第3条 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図
(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書
(3) 申請者の印鑑証明書(個人にあっては、印鑑登録証明書。以下同じ。)
(4) 申請者が法人にあっては、当該法人の商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項の登記事項証明書(以下「商業登記事項証明書」という。)又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書(以下「代表者事項証明書」という。)
(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税の納税証明書
(6) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 工事施行者の事業経歴書
イ 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
(7) 法第33条第1項第14号に規定する同意を得た者の印鑑証明書
(8) 申請に係る土地の登記事項証明書
(9) 申請に係る土地の地籍図の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)とする。
3 省令第17条第1項第4号の書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。
(標識の掲示)
第4条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。
(公共施設の管理者との開発行為についての協議)
第5条 法第32条第1項又は第2項に規定する協議をしようとする者は、都市計画法第32条による協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の都市計画法第32条による協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 従前の公共施設一覧表
(2) 新たに設置される公共施設一覧表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(国又は都道府県等との開発行為についての協議)
第6条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項の都道府県等をいう。以下同じ。)は、法第34条の2第1項の規定による協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為変更許可の申請等)
第7条 法第35条の2第1項の許可の申請をしようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 法第35条の2第3項の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)
第8条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出)
第9条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。
(建築又は建設の承認の申請)
第10条 法第37条第1号の承認の申請をしようとする者は、建築(建設)承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする方位を明示した敷地の位置図(縮尺1,000分の1以上のものに限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定により被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の地位承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継の原因となった事実を記載した書類
(2) 承継した者の印鑑証明書
(3) 誓約書
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第12条 法第45条の承認の申請をしようとする者は、地位承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の地位承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継の原因となった事実を記載した書類
(2) 申請者の印鑑証明書
(3) 誓約書
(4) 申請者が法人にあっては、当該法人の商業登記事項証明書又は代表者事項証明書
(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税の納税証明書
(閲覧所の設置)
第13条 省令第38条第1項の規定により、高石市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を土木部都市計画課に置く。
(閲覧の手続及び時間)
第14条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名及び閲覧の目的を記入しなければならない。
2 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後0時45分から午後5時30分までとする。
3 閲覧所の休日は、高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)第2条第1項に規定する休日とする。
4 市長は、閲覧所の管理のため特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。
(閲覧の停止等)
第15条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。
(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。
(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が閲覧所の管理のため特に必要があると認めるとき。
(登録簿の写しの交付申請)
第16条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(都市計画施設の区域内等における建築許可申請書の添付図書)
第17条 省令第39条第2項第3号の図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界を市長が明示した図面
(3) 建築物の平面図及び立面図
(4) 敷地面積、建築面積及び延床面積の各求積図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(身分証明書)
第18条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。
2 省令第60条第2項に規定する書面の交付の申請をしようとする者は、建築許可等証明申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(令4規11・一改)
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令元規1・一改)
(令4規11・一改)
(令4規11・一改)