○高石市健幸のまちづくり条例
平成29年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、健幸のまちづくりについて、その基本理念を定め、市民、地域団体、事業者及び市の役割を明らかにすることにより、市民一人一人が健康で、かつ、生きがいを持ち、心豊かに暮らすことができるまちを創ることを目的とする。
(1) 健幸 生涯を通じて健康で幸せな生活をすることができる状態をいう。
(2) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。
(3) 地域団体 市内において活動を行う営利を目的としない団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 健幸のまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 健幸とは本人や家族のみならず市民共通の願いであるという認識のもとに進めること。
(2) 市民一人一人が主体となって、心身の状況に配慮しつつ、健幸づくりに取り組むこと。
(3) 市民、地域団体、事業者及び市が互いに連携を図り、協力して進めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、健幸のまちづくりについての理解と関心を深め、積極的に自らの健幸づくりに努めるものとする。
(地域団体の役割)
第5条 地域団体は、基本理念に基づき、健幸のまちづくりについての理解と関心を深め、地域団体のそれぞれの特色を生かし、健幸に関する活動に積極的に取り組み、健幸のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、健幸のまちづくりについての理解と関心を深め、市と連携して健幸に関する活動に積極的に取り組み、健幸のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、健幸のまちづくりを推進するため、市民、地域団体及び事業者の健幸づくりへの関心と意欲を高め、市民一人一人が積極的に健幸づくりを実践することができる施策を推進するものとする。
(協議会)
第8条 地域団体、事業者、市及びその他の関係者は、健幸のまちづくりを推進するため、共同して、協議会を組織することができる。
(国等との連携)
第9条 市は、健幸のまちづくりの推進に関し、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係団体と連携するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。