○旧市民会館・図書館の活用に係る検討委員会規則

平成28年12月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、旧市民会館・図書館の活用に係る検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、旧市民会館・図書館(以下「施設」という。)の活用に係る事業計画及び事業者の検討等を行い、市長に対し意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、施設の活用について専門的な知識又は経験を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進部総合政策課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

旧市民会館・図書館の活用に係る検討委員会規則

平成28年12月22日 規則第35号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第1節 附属機関
沿革情報
平成28年12月22日 規則第35号