○高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成28年12月20日

規則第34号

(申請)

第2条 条例第6条の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。

(1) 本市の区域内の事業所に勤務していることを証明する書類

(2) 住民票の写し

(3) 本市に納付すべき市税の申請日直近の納税状況を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、条例第2条及び第3条に規定する要件に基づき適否を決定し、高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(取消)

第4条 市長は、条例第7条の規定により特例措置の適用を取り消したときは、理由を付し、その旨を高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置取消通知書(様式第3号)により特例措置の適用を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成28年12月20日 規則第34号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成28年12月20日 規則第34号