○高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成28年12月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例(平成28年高石市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市の区域内の事業所に勤務していることを証明する書類
(2) 住民票の写し
(3) 本市に納付すべき市税の申請日直近の納税状況を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。