○高石市介護保険事業等計画推進委員会規則

平成28年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市介護保険事業等計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席及び資料の提出)

第6条 委員長が必要と認めたときは、関係のある者の出席を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢・障がい福祉課及び地域包括ケア推進課の協力を得て、同部健幸づくり課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

高石市介護保険事業等計画推進委員会規則

平成28年9月30日 規則第29号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第1節 附属機関
沿革情報
平成28年9月30日 規則第29号