○高石市職員人事評価実施規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、市長が別に定める職員にあっては、この限りでない。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、評価者に事故等があり人事評価を実施できない場合においては、別に評価者を定めることができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 評価者は、能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 評価者は、能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、点数を付すことにより評価を行うものとする。なお、2次評価者は、必要に応じて、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 1次評価者は、前項による被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、前項の開示の際に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事課長が対応する。

3 苦情処理は、職員の書面による申告に基づくものとし、副市長が対応する。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(高石市職員勤務評定実施規則の廃止)

2 高石市職員勤務評定実施規則(昭和31年高石町規則第7号)は、廃止する。

高石市職員人事評価実施規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)