○高石市いじめ防止対策推進委員会条例

平成28年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、高石市いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態について調査を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条第2号に規定する調査に係る会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高石市いじめ防止対策推進委員会条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)