○高石市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、高石市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員、学識経験者その他高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育委員会事務局

(2) 高石市立小中学校長会

(3) 大阪府岸和田子ども家庭センター

(4) 高石市民生委員児童委員協議会

(5) 高石市保健福祉部

(6) 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(7) 大阪府和泉保健所

(8) 一般社団法人高石市医師会

(9) 大阪府高石警察署

(10) 大阪法務局堺支局

(11) 堺人権擁護委員協議会高石市地区委員会

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、失職するものとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高石市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月23日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月23日 条例第4号