○高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成27年12月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第4条の規定により本市が処理する精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請)

第2条 法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付申請は、精神障害者保健福祉手帳交付申請書(様式第1号。以下「手帳交付申請書」という。)によるものとする。

2 施行規則第23条第2項第1号に規定する診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式第2号)とする。

3 施行規則第23条第2項第2号に規定する年金証書等の写しにより第1項の申請を行うときは、同意書を添付しなければならない。

(令2規29・一改)

(精神障害者保健福祉手帳の様式)

第2条の2 法第45条第2項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳は、障害者手帳(様式第2号の2)とする。

(令2規29・追加)

(精神障害者保健福祉手帳の不交付の通知)

第3条 法第45条第3項(法第45条第5項で準用する場合を含む。)の規定による施行令に定める精神障害の状態にないと認めた旨の通知は、精神障害者保健福祉手帳交付申請不交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(精神障害者保健福祉手帳交付台帳)

第4条 施行令第7条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳は、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(様式第4号)とする。

(氏名、居住地変更の届出)

第5条 施行令第7条第2項の規定による氏名の変更の届出及び本市の区域内の居住地の変更の届出は、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。

2 施行令第7条第4項の規定による本市の区域への居住地の変更の届出は、手帳交付申請書によるものとする。

(精神障害の状態の認定の申請)

第6条 法第45条第4項の規定による認定の申請は、手帳交付申請書によるものとする。

(障害等級の変更の申請)

第7条 施行令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請は、手帳交付申請書によるものとする。

(精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請)

第8条 施行令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請は、精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(精神障害者保健福祉手帳の返還)

第9条 施行令第10条の2第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、精神障害者保健福祉手帳返還届(様式第7号)の提出とともに行うものとする。

2 法第45条の2第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令は、精神障害者保健福祉手帳返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定により作成されている精神障害者保健福祉手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類については、所要の調整を行い、当分の間この規則の規定により作成されている精神障害者保健福祉手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第48号)による改正前の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第4号の規定により交付されている身体障害者手帳又は改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法施行規則(昭和25年厚生省令第31号)別記様式第3号の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳で現に効力を有するものは、この規則による改正後の高石市身体障害者福祉法施行細則及び高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則等」という。)の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市身体障害者福祉法施行細則又は高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則等」という。)の規定により提出されている用紙は、新規則等の規定により提出されたものとみなす。

4 旧規則等の規定により作成した用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令2規29・全改)

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(令2規29・追加)

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(平28規17・一改)

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(令2規29・全改)

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(平28規17・一改)

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高石市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成27年12月28日 規則第49号

(令和2年5月19日施行)