○高石市人・農地プラン検討委員会規則
平成27年12月16日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地域における人と農地の問題を解決し、持続可能な農業の実現に向けて策定する人・農地プランに関する事項について審議及び検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業技術を指導する団体の職員
(2) 高石市農業委員会の委員
(3) 市内の農業従事者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長が必要と認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部まち未来戦略室産業共創課において行う。
(令6規5・一改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。