○高石市人・農地プラン検討委員会規則

平成27年12月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地域における人と農地の問題を解決し、持続可能な農業の実現に向けて策定する人・農地プランに関する事項について審議及び検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業技術を指導する団体の職員

(2) 高石市農業委員会の委員

(3) 市内の農業従事者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長が必要と認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進部経済課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高石市人・農地プラン検討委員会規則

平成27年12月16日 規則第43号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成27年12月16日 規則第43号