○高石市石油貯蔵施設立地対策等基金条例

平成27年12月16日

条例第23号

(設置)

第1条 国が本市に交付する石油貯蔵施設立地対策等交付金により、本市の公共施設の整備を行い、もって市民の福祉の向上を図るため、高石市石油貯蔵施設立地対策等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用の禁止)

第5条 市長は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができない。

(処分)

第6条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)に掲げる目的及び要件に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市石油貯蔵施設立地対策等基金条例

平成27年12月16日 条例第23号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年12月16日 条例第23号