○高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付要綱

平成27年7月23日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府発達障がい児療育拠点において利用児童の処遇改善、療育内容の充実及び円滑な運営を図るために交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助基準)

第2条 補助対象者は、発達障がい児療育拠点(以下「施設」という。)を運営する法人(以下「法人」という。)とする。

2 補助対象費用は、法人が施設において利用児童の処遇向上を目的として行う加配職員の配置等に要する費用とする。

3 補助金額は、各年度の8月1日において、施設を利用する児童のうち本市に住所を有する者の数に170,000円を乗じて得た額を上限とする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、利用児童名簿その他市長が必要と認める書類を添えて、市長の指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該法人に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた法人は、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた法人は、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書及び積算根拠がわかる書類を添えて、補助年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した後、補助金の額を確定し、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金確定通知書(様式第5号)により当該法人に通知するものとする。

(法人の帳簿管理)

第8条 補助金の交付を受けた法人は、経理の状況を常に明確にし、収入収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入についての証拠書類を整理するとともに、補助対象年度を経過してから5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付要綱

平成27年7月23日 告示第46号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成27年7月23日 告示第46号
令和3年8月18日 告示第61号