○高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付要綱
平成27年7月23日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府発達障がい児療育拠点において利用児童の処遇改善、療育内容の充実及び円滑な運営を図るために交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助基準)
第2条 補助対象者は、発達障がい児療育拠点(以下「施設」という。)を運営する法人(以下「法人」という。)とする。
2 補助対象費用は、法人が施設において利用児童の処遇向上を目的として行う加配職員の配置等に要する費用とする。
3 補助金額は、各年度の8月1日において、施設を利用する児童のうち本市に住所を有する者の数に170,000円を乗じて得た額を上限とする。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、利用児童名簿その他市長が必要と認める書類を添えて、市長の指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた法人は、高石市発達障がい児療育拠点運営費補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書及び積算根拠がわかる書類を添えて、補助年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(法人の帳簿管理)
第8条 補助金の交付を受けた法人は、経理の状況を常に明確にし、収入収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入についての証拠書類を整理するとともに、補助対象年度を経過してから5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。