○高石市介護予防住宅改修事業助成金交付要綱

平成27年4月30日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防の観点から、生活機能の低下がみられ軽微な住宅改修が必要な高齢者に対して、改修に必要な費用について介護予防住宅改修事業助成金を交付することにより、家庭生活における事故防止と介護予防を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、申請日において満65歳以上の高石市内に在住する者(入院中であって、退院日が決定し、自宅で居住する予定である者を含む。)で、介護保険要介護(支援)認定申請を行っていない者かつ申請予定のない者であって、チェックリストの審査基準に基づき、介護予防の観点から簡易な住宅改修が必要と認められる者とする。ただし、既に介護保険の住宅改修給付を受けた者、既に本事業による助成を受けた者及び有料老人ホーム又は高齢者向け住宅等に居住する者を除く。

(対象となる住宅改修内容)

第3条 助成の対象とする住宅改修の内容は、別表1に掲げるとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象となる住宅改修費(50,000円を上限とする。)に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市介護予防住宅改修事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 見積書

(2) 改修箇所の図面(段差解消の場合は、断面図を含む。)

(3) 改修箇所の写真

(4) 建物所有者による介護予防住宅改修承諾書(自己所有建物でない場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、工事着手前に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、助成金の交付申請書を受理したときは、別表2に定める審査基準に基づく審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、高石市介護予防住宅改修事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完了)

第7条 申請者は、助成金の交付決定を受けた後、決定日から1箇月以内に工事に着手し、助成金の交付決定をした会計年度内に工事を完了しなければならない。

(変更の届出)

第8条 申請者は、第5条の助成金交付申請書を提出した後、申請内容に変更が生じたときは、高石市介護予防住宅改修事業助成金工事内容変更届(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の変更届を受理したときは、当該書類についてその内容を審査し、助成金申請内容変更の承認可否を決定し、高石市介護予防住宅改修事業改修内容変更承認(不承認)兼助成額変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更工事の着手及び完了)

第10条 申請者は、前条の変更承認を受けた後、承認日から1箇月以内に工事に着手し、助成金の交付決定をした会計年度内に工事を完了しなければならない。

2 申請者は、やむを得ない理由により着手が遅れるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、工事が完了したときは、工事完了日から1箇月以内に高石市介護予防住宅改修事業助成金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 請求書

(2) 領収書

(3) 改修箇所の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、高石市介護予防住宅改修事業助成金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による助成金の交付額の確定後、高石市介護予防住宅改修事業助成金交付請求書(様式第7号)による請求に基づき助成金を交付するものとする。

(助成金の取消及び返還)

第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 工事が当該年度に完了しないとき。

(3) 市長の承認を受けずに申請内容を変更し、又は中止したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項各号に定める場合において、既に助成金が支払われているときは、助成金の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

対象となる住宅改修内容


種別

住宅改修の内容

1

手すりの取付け

・廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防又は移動若しくは移乗動作に役立つことを目的として取り付けるもの

2

床段差の解消

・住居内、敷地内の床段差を解消するための敷居の撤去等、スロープ(固定型)設置、床のかさ上げ等(昇降機、リフト、段差解消機動力等による床段差解消機器の設置工事は除く。)

3

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材変更

・居室における畳敷きから板製床材、ビニル系床材への変更

・浴室における床材の滑りにくいものへの変更等

4

引き戸等への扉の取替え

・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え

・ドアノブの変更、戸車の設置(引き戸等への取替時に自動ドアとした場合は、動力部分に関するすべての費用は対象外とする。)

5

1から4までの住宅改修に付帯して必要となる改修

・手すりの取付けのための壁の下地補強

・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事や浴室内の手すりの付替え

・床材変更のための下地の補修や根太の補強

・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修

別表2(第6条関係)

高石市介護予防住宅改修事業助成金交付審査基準

1

チェックリスト質問項目6から10までの合計点が3点以上

2

チェックリスト質問項目11から12までの合計点が2点

(チェックリスト質問項目12は、BMIが18.5未満である場合1点とする。なお、BMIの計算方法は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)とする。)

3

チェックリスト質問項目13から15までの合計点が2点以上

4

チェックリスト質問項目1から20までの合計点が10点以上

備考

(1) チェックリストにおける回答項目に掲げる数字を点数とする。

(2) 点数に基づいて、上記各項のいずれかに該当する者を助成金交付対象者とする。

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高石市介護予防住宅改修事業助成金交付要綱

平成27年4月30日 告示第30号

(平成27年5月1日施行)