○高石市ふるさと寄附金に関する要綱
平成27年3月31日
告示第14号
高石市ふるさと寄附金に関する要綱(平成20年高石市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市ふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)の納付及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附金として、寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、高石市ふるさと寄附金申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。ただし、他の方法により、寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
(寄附金の指定)
第3条 寄附者は、次の表に定める分野のうちから、自らが寄附金を充てる分野をあらかじめ指定できるものとする。
分野 |
地域活性化及びシティプロモーションに関する事業 |
芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 |
安全・安心のまちづくりに関する事業 |
子育て支援に関する事業 |
自然環境の保全に関する事業 |
市民の健幸に関する事業 |
(寄附金の取扱い)
第4条 寄附金については、財政調整基金へ積み立て、前条第1項の表の分野ごとに、活用するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、基金に積み立てることなく、寄附者の意向に沿った分野の事業に必要な財源として充てることができる。
(寄附金受領証明書の発行)
第5条 市長は、寄附金を受領した時は、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄附者への謝礼)
第6条 市長は、この要綱に基づく寄附で1回の寄附額が5,000円以上の寄附者(本市に居住する者を除く。)に対して、謝礼の品を贈呈することができるものとする。
(寄附金台帳)
第7条 市長は、受領した寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。