○高石市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱

平成27年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の手続)

第2条 法第81条第1項の申請は、高石市緑地保全・緑化推進法人指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定の可否を判断し、高石市緑地保全・緑化推進法人指定(不指定)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第81条第3項の規定による届出は、高石市緑地保全・緑化推進法人名称等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(指定の取消)

第4条 市長は、法第85条第1項の規定により指定を取り消したときは、高石市緑地保全・緑化推進法人指定取消通知書(様式第4号)により、当該取消を受けた者にその旨を通知するものとする。

(業務の報告等)

第5条 推進法人は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、4月1日から翌年3月31日までの間とする。以下同じ。)の終了後3月以内に、前事業年度の推進法人の業務に係る業務報告書及び収支計算書並びに法人の事業報告書及び収支計算書を市長に提出しなければならない。

2 推進法人は、事業年度の開始後3月以内に、当該事業年度の推進法人の業務に係る業務計画書及び収支予算書並びに法人の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、緑地の保全及び緑化の推進上必要と認めるときは、推進法人に対して前2項に定めるもの以外の書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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高石市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱

平成27年3月30日 告示第13号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第4章 土木部/第3節 環境政策課
沿革情報
平成27年3月30日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第24号
令和6年3月29日 告示第35号
令和6年11月26日 告示第102号