○高石市緑地管理機構の指定等に関する要綱

平成27年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の規定に基づく緑地管理機構(以下「機構」という。)の指定等について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の手続)

第2条 法第68条第1項の申請は、緑地管理機構指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 前事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、4月1日から翌年3月31日までの間とする。以下同じ。)における事業報告書、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書等当該年度の正味財産の増減を表す書類、収支計算書その他法人の事業及び経営に関する事項を記載した書類

(3) 組織及び運営に関する事項を記載した資料

(4) 法第69条各号に掲げる業務に係る業務計画書及び収支予算書

(5) 事業計画書及び収支予算書

(6) 指定申請に関する法人の意思の決定を証する書類

(7) 直近の法人税及び事業税の納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に対して、指定の可否を判断し、緑地管理機構指定(不指定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第68条第3項の届出は、緑地管理機構名称等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(指定の取消)

第4条 市長は、法第72条第1項の規定により指定を取り消したときは、緑地管理機構指定取消通知書(様式第4号)により当該取消を受けた者に通知するものとする。

(業務の報告等)

第5条 機構は、毎事業年度の終了後3月以内に、前事業年度の機構の業務に係る業務報告書及び収支計算書並びに法人の事業報告書及び収支計算書を市長に提出しなければならない。

2 機構は、事業年度の開始後3月以内に、当該事業年度の機構の業務に係る業務計画書及び収支予算書並びに法人の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、緑地の保全及び緑化の推進上必要と認めるときは、機構に対して前2項に定めるもの以外の書類の提出を求めることができる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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高石市緑地管理機構の指定等に関する要綱

平成27年3月30日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第4章 土木部/第3節 土木管理課
沿革情報
平成27年3月30日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第24号